認定が困難な疾患の認定事例
こんばんは
今日は免許更新に行っていました。
平日の午後にも関わらず、結構な人数がいましたね〜
そんな中、カップルと思われる2人組が、手を繋いで手続きの順番待ちをしていました
同じ誕生日、同じ時期に免許更新でないとあり得ないことなんですよね
男性は外国の方でしたが、我々日本人はなかなかああいう所で手をつないでとか出来ませんよね
さて、今回は認定が困難な疾患の認定事例を紹介したいと思います。
昨年の3月と5月に、障害認定が困難な疾患について、
厚労省から年金機構への通達がなされています。
具体的には下記の4つです。
①慢性疲労症候群・・・「manseihiroshokogun.pdf」をダウンロード
②線維筋痛症・・・「senikintusho.pdf」をダウンロード
③脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)・・・「nousekiduiekigenshosho.pdf」をダウンロード
④化学物質過敏症・・・「kagakubussitsukabinsho.pdf」をダウンロード
ダウンロードしていただくと、それぞれ1〜3級に認定される診断書を見ることが出来ます。
・・・勿論、あくまでも参考ではありますが、上記4つはかなり特殊な疾患ですので、
請求される際のご参考にしていただければと思います。
実際③の脳脊髄液減少症については、私も請求をした経験があります。
肢体の診断書で出すようになっているのですが、
日常生活動作の部分では症状を表しにくい疾患ですので、
申請の際にはかなり頭を使いました(無事支給決定がなされました)。
また、これらの疾患については、症状が出てからもなかなか病名が分からず、
幾つもの医療機関を転々としている可能性があります。
そうなってくると初診日をどこに持って来るかが重要ですし、
そもそも初診日の証明がかなり困難になってくることがあります。
これらの疾患で障害年金の請求をされる場合、
その多くは難易度の高い請求である可能性があります。
もし、少しでも不安を覚えるのであれば、
無理をせず障害年金を専門とする社労士にご相談下さい。
私で良ければコチラからお願いします。
(電話でも構いません)
障害年金の請求代行@熊本
【全国対応いたします】
たびら社会保険労務士事務所
電話:096-221-1318
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